東京フリーダイビング倶楽部
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フリーダイビングとは 誕生物語そして未来へ 代表 市川和明 規約・誓約書

   
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第1条:活動主旨

海を愛し、その海との触れ合いを愛するフリーダイバーが安心して海と親しみ、安全に海を楽しむため必要な理論の研究と実践・海でのマナーの向上を目的とする。

第2条:活動内容

■安全な練習環境の構築
世界大会に挑戦するトップアスリートから、はじめてフリーダイビングの門をたたく初心者まで、すべてのレベルのフリーダイバーが、安全で合理的に練習の出来る環境を構築する。

■指導及びトレーニング法の確立
はじめてフィンを身につける者への指導から、競技に参加する者のための練習まで、安全性の確立された、指導法・練習法の確立を目標とする。

■国内外のフリーダイバーとの交流
国内外のフリーダイバーと積極的に交流することにより、常に新しい知識、技術を導入し、また、新しい技術や理論を積極的に発表していく。

■競技会への参加と開催
ワールド・カップやワールド・チャンピオンシップなどの国際大会をはじめ、各国で開催されるオープン競技会や国内の競技会へ積極的に参加する(倶楽部外競技会参加は個人活動)。広く国内外のフリーダイバーに門戸を開いた競技会、記録会を開催する。

■フリーダイビングの普及・啓蒙
自らの限界を追い求める、無謀な冒険ではなく、合理的なセキュリティ体制の整った、健全なスポーツとしてのフリーダイビングの普及。フリーダイビングを楽しむための、海でのルールやマナーの啓蒙。

第3条:運営について

当倶楽部は、主宰と理事によって構成される理事会により運営される。理事の任命および解任は主宰の権限のもとにおこなわれる。運営費に関しては理事会承認のもとに運用される。倶楽部備品(船舶・アンカー、ロープ、ウエイト等)は理事会が保管管理し、随時、会員に使用を許可するが、使用時の管理(扱い・洗水・収納等)は練習会等の参加会員に共同で責任があるものとする。

第4条:優待会員について

◎優待会員とは、活動の立案・準備の段階から主体的に関わる者を言う。
◎優待会員は、当規約に同意し、当規約に定める誓約書を理事会に提出しなければならない。
◎優待会員は、理事会によりフリーダイバーとして適性を認められた者で、理事会の主催するセミナーを受講し、知識・技術を理解・取得した者、もしくはそれと同等のレベルにあると認められた者でなければならない。また、理事会による承認があって、はじめて優待会員として認められる。
◎優待会員は、年齢満20歳以上のものとする。ただし、年齢20歳未満でも、親権者もしくはそれに準ずる者と、理事会との話し合いの上、承諾が得られれば会員として認められる。
◎優待会員は社会の一員としてまた、海を愛する者としての常識を有し、自己の行動と健康に責任の持てる者とする。

第5条:一般会員・一日体験について

◎当倶楽部は、安全への考慮から、お互いに技量を理解しあった者同士での活動を行うため会員制倶楽部を目指している。しかし、より広範囲なフリーダイビングの普及・啓蒙に力を入れなければならないと考える。よって、フリーダイビングに興味を持つ者にたいしては、できる限り門戸を開こうと考える。一般会員・一日体験とは、当倶楽部の趣旨に賛同し、当規約に同意する者で、当倶楽部の活動に一時的参加を希望する者のために設定した制度である。
◎一般会員・一日体験は、当規約に同意し、 当規約に定める誓約書を理事会に提出しなければならない。
◎一般会員は、理事会によりフリーダイバーとして適性を認められた者でなければならない。また、理事会による承認があって、はじめて一般会員として認められる。
◎一般会員・一日体験は、年齢満20歳以上のものとする。ただし、年齢20歳未満でも、親権者もしくはそれに準ずる者と、理事会との話し合いのうえ、承諾が得られれば会員として認められる。
◎一般会員・一日体験は、社会の一員としてまた、海を愛する者としての常識を有し、自己の行動と健康に責任の持てる者とする。

第6条:スポンサー会員について

当倶楽部の趣旨に賛同し、当規約に同意し、当倶楽部に人的あるいは物品・資金的援助してくださる個人あるいは団体をスポンサー会員として募集します。スポンサー会員の登録は理事会の承認のもとに行われます。
スポンサー会員が実際の練習をはじめとするフリーダイビングの活動に参加する場合は、フリーダイビングの適性に関し、理事会の承認を受けなければなりません。

第7条:登録内容の変更と退会について

優待会員・一般会員・スポンサー会員は、届出ている内容に変更が生じた場合には、速やかに理事会へ届出なければならない。
優待会員・一般会員・スポンサー会員は、理事会に退会届を提出することにより、随時、自由意思により退会することができる。

第8条:会員資格の取消について

優待会員・一般会員・スポンサー会員が以下の各項に該当する場合、理事会は、事前に通知することなく、該当した時点にさかのぼり、会員資格を取消すことができるものとする。
◎当倶楽部への届出内容に虚偽があった場合。
◎当倶楽部および会員の名誉・信用を傷つけた場合。
◎当倶楽部の運営を妨げた場合。
◎当倶楽部の活動内、または会員間において、金品等の取り扱いに不正・遅延があった場合。
◎法令に違反する行為・社会的な常識を逸脱した行為を行った場合。
◎当倶楽部及び会員の著作権、財産、プライバシー、その他の利権を侵害した、あるいは損害を与えた場合。
◎その他、当規約に違反した場合や、会員として不適切と理事会が判断した場合。

第9条:罰則について

当倶楽部では、フリーダイビングのスポーツとしての発展を望んでいるが、実際、自らの限界に対する認識の甘さから、事故につながりかねない状況に陥る可能性があるということも認識している。そこで、事故を抑止するために罰則制度を設けることとする。主宰・理事・会員・一日体験にかかわらず、倶楽部主催の活動中、または、倶楽部の冠のもとでの活動中に、下記の項目に該当した場合、理事会の裁定のもと、罰則をうけなければならない。なお、反則金は当倶楽部の運営費用として使われるものとする。なお、練習参加が原因で医療などが必要となった場合は、自己責任の原則に従い、すべて当事者が負担するものとする。

◆ブラックアウト
【軽度=水面上まで自力で浮上してからのBOの場合】
1万円。当日の練習中止、ならびに当日の後片付け(健康上の問題がない場合)。サイト用のリポート提出。
【中度=水中でのブラックアウトで、人工呼吸を要しない場合】2万円の罰金。当日の練習中止、ならびに当日の後片付け(健康上の問題がない場合)。10日間の練習参加停止。サイト用のリポート提出。
【重度=水中でのブラックアウトで、人工呼吸を要する場合】5〜10万円の罰金。なお、緊急に伴いクラブに何らかの負担が発生し、その負担が10万円相当を超えた場合は不足分の全額を当事者が負担する。当日の練習中止。2〜4週間の練習参加停止。サイト用のリポート提出。

◆LMC・鼓膜破損
警告もしくは1万円以下の罰金または、罰金に相当する関係者への謝罪。当日の練習中止、ならび当日の後片付け(健康上の問題がない場合)。サイト用のリポート提出。

第10条:規約変更について

◎会員規約は、理事会の判断により、会員の承諾を得ることなく内容を変更できるものとする。
◎発表された規約はその発表翌日より適用される。


 ☆入会・練習参加用誓約書☆


東京フリーダイビング倶楽部
2016年1月1日

主宰 市川和明
理事 児島光宏


 競技としてのフリーダイビングは正しい知識なしでは危険であり、人体に損傷を及ぼす可能性もあります。
このホームページを読まれた方が起こされた人体の損傷・死亡事故には倶楽部は一切の責任を負いません。 


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